派遣の抵触日とは?③
失恋136日目
個人単位の抵触日についてみていきましょう。
個人単位の抵触日とは?
個人単位とは?
派遣法では『派遣スタッフが同一の組織で働くことができる期間は3年を限度とする』と定められています。
ある派遣スタッフが特定の部署で就業を開始してから3年を超えると抵触日を迎え、以降はその部署で働くことができなくなります。
ここでいう組織とは基本的に「店舗」「課」「グループ」などを指します。
また、派遣会社が変わったとしても個人単位の抵触日は引き継がれます。
3年を超えて同じ組織で働くことはできない?
原則、別の組織への配置異動などが必要になります。
どうしても派遣スタッフを同じ組織で働かせるためには下記の手段をとる必要があります。
A)その派遣スタッフを派遣先企業が直接雇用する
派遣先に直接雇用されるわけなので抵触日の制限を受けることはありません。
B)その派遣スタッフを派遣元に無期雇用にしてもらう
事業所単位の抵触日と同じで無期雇用の派遣スタッフは抵触日の制限を受けることはありません。