僕の失恋日記

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失恋後の気持ちの変化や自分磨きについて綴っています。

派遣の抵触日とは?

失恋134日目

 

派遣会社や派遣を使っている企業、派遣スタッフの方などは『抵触日』という言葉をよく耳にすると思います。

ですが、説明されても理解するのは難しく、聞き流している事が多いのではないでしょうか?

今回は『抵触日』について解説していきます。

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抵触日ってなに?

派遣期間の制限

2015年9月30日の労働者派遣法改正では、すべての業務において派遣スタッフの利用は『最長3年間』という派遣期間の制限が設けられました。

これにより、原則として3年を超えて派遣スタッフを利用することはできなくなってしまいました。
この3年を超えた日(丸3年間+1日目)が『法律に抵触する日』ということで抵触日と呼ばれます。

たとえば、2020年4月1日から派遣スタッフの利用を開始した場合、2023年の4月1日が抵触日となります。

 

抵触日はなぜ設けられている?

政府の人材派遣に関する基本方針は『あくまでも一時的な人材不足を補う仕組みであって、長期継続するべきものではない』というものです。

抵触日は企業と労働者の両方の視点でこの基本方針に基づいて設定されています。
では、両方の視点とはどういうことなのか?少し掘り下げてみます。
まず、企業の視点から見てみましょう。派遣スタッフを3年を超えて利用しなければ業務が回らない事業所や部署は慢性的な人手不足だと捉えることができます。

そのような場合は『正社員を雇ってください』というのが政府の考えです。
次に、労働者の視点から見てみましょう。3年を超えて同じ職種で働いている労働者であれば、正社員同様のスキルが備わっていると捉えることができます。

そのような労働者に引き続き働いてもらいたいのであれば『キャリアアップをはかり正社員として雇用をしなさい』という政府の方針になるのです。
このように、企業視点と労働者視点で抵触日が設けられた目的が少し異なっています。

そのため、企業視点での抵触日を事業所単位の抵触日といい、労働者視点での抵触日を個人単位の抵触日といいます。
つまり、抵触日は2種類存在することになるのです。

 

なお、下記のいずれかに該当する派遣スタッフは例外として抵触日の制限を受けません。

・派遣元で無期雇用されている派遣スタッフ
・60歳以上の派遣スタッフ
・終期が明確な有期プロジェクトに就く派遣スタッフ
・1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の派遣スタッフ
・産休や育休、介護休暇などを取得する人の代替要員となる派遣スタッフ