僕の失恋日記

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失恋後の気持ちの変化や自分磨きについて綴っています。

ケアマネージャーとは

失恋150日目

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ケアマネージャー(介護支援専門員)の役割

ケアマネージャーの介護保険制度での正式名称での名称は「介護支援専門員」です。

一般的に「ケアマネ」「ケアマネージャー」と呼ばれる専門職になります。
ケアマネージャーの役割は、「要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者や要支援者が心身の状況に応じた適切なサービスを受けられるよう、ケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者。」と定義されています。

 

 

ケアマネージャーの仕事内容

ケアマネージャーの主な仕事は利用者との面談を元にケアプランを作成し自立した日常生活を営めるように援助することにあります。

対面での仕事ももちろんですが、受付業務や給付管理などの書類仕事も多く発生しています。

ケアマネージャーの主な仕事内容は下記の5つです

  • ケアプラン作成
  • 利用者との面談や調整
  • 介護事業者との連絡や調整
  • 要介護認定の支援
  • 介護保険の給付管理

これらは主にケアマネジメント業務に分類されています。
ケアマネジメント業務はケアマネージャーの役割でもある要介護者や要支援者への相談に応じ適切なサービスを受けれるようケアプランの作成を行い、その後の定期訪問でケアプランの評価やミスマッチの修正までを行っていきます。

一般的にケアマネジメント業務は次の流れで進められます。

  1. 受付対応
  2. インテーク(初回面接)
  3. アセスメント
  4. ケアプラン作成
  5. サービス担当者会議
  6. モニタリング(定期訪問)
  7. 介護保険の給付管理

またケアマネジメント業務以外にも「サービスコーディネート業務」「介護予防ケアマネジメント」などケアマネージャーの業務は多岐に渡ります。

 

ケアプラン作成

ケアプラン(介護サービス計画書)は介護利用者の環境や状況、希望を把握した上で、「利用者がどのような生活を送りたいか」などの目標設定をして、その目標のため利用するサービスの種類や頻度を決めた利用設計書のことです。

介護サービス利用のためにも必要な手続きで自己負担分だけを支払う「法定代理受領方式」を受けるためにも必要になります。

ケアプランの作成自体は介護報酬で補助されているので利用者負担はありません。

ケアプランを作成のためは介護を必要とする利用者とよるアセスメント(事前評価・課題分析)を行います。

アセスメントではケース全体を客観的に課題抽出できるよう、厚生労働省が提示している「課題分析標準項目」の23項目の内容が備わっていることが求められています。

アセスメントでは「利用者の置かれている状況の把握」「生活上の支障・要望」「心身機能の低下の背景・要因分析」「解決すべき生活課題の把握」などの問題把握を行った上で適切なケアプランの原案を作成します。

 

ケアプランで記載される内容の例

  • 介護区分
  • 利用者及び家族の生活に対する意向
  • サービスの種類の指定
  • 総合的な援助の方針
  • 短期・短期目標など

またケアプランには「居宅サービス計画」「施設サービス計画」「介護予防サービス計画」などがあり市区町村の調査によって要介護度が認定され、介護区分と利用サービスによってケアプランが異なります。

 

利用者との面談や調整

ケアプランの原案が完成したら次は利用者と関係者を集めて「サービス担当者会議」を開きます。ケアプラン原案を元に、利用者・家族・サービス提供担当者などに共有され情報交換や多角的な検討からより良いケアプランを作成していきます。

サービス担当者会議の場所は基本的に「利用者の自宅」で開催されますが、医師の助言が必要であれば「病院」「診療所」、関係者が多く場所が取れない場合は「サービス提供施設」「公的施設」で開催します。

また時間帯も利用者にとって時間が確保しやすい「午後」や「夕方以降」に設定していく方がよいでしょう。

午前中は炊事洗濯などの家事をしていたり、介護事業者も午前中のワーク中(送迎や入浴介助)であることが多いからです。

 

介護事業者への連絡や調整

介護事業者と「サービス担当者会議」の調整は電話やFAXで行っていきます。

サービス提供事業者によって連絡する時間も変更します。

医師に連絡する場合は診療を終える時間、福祉サービス提供施設は昼食介護の12時前後を避けるなど考慮が必要になります。

地域によっては「ケアマネタイム」といって連絡方法や時間を設定していることもあります。

 

要介護認定の支援

要介護とは社会的支援を必要とする食事や排泄など日常生活を送る上で基本的な動作をとるときに介護を必要とする状態です。

要介護の場合には状態の程度によって5段階に分類されていて「要介護1」から「要介護5」まであります。

要介護認定を受けるためには市区町村へ申請を行い審査を受ける必要があります。

この時にケアマネージャーは本人や家族の代行で申請を行えます。

また訪問調査についても市区町村から依頼を受け実施することがあります。

そして審査が通ると利用者には「介護保険証」が発行されます。

介護保健所には原則3ヶ月の有効期限があるため期限が終わる前に窓口にて更新手続きをする必要があります。

このとき認定を受けている利用者が窓口にいけない場合ケアマネージャーが代行して申請をする場合もあります。

 

介護保険の給付管理

ケアマネージャーは利用者の自己負担利用料と介護報酬の給付費に関わるコストマネジメント業務を担います。

月単位の介護保険サービスの利用予定(サービス利用表)と支給限度額の管理や利用者負担額の概算書(サービス利用表別表)の2部を作成します。

1部ずつ署名をしてもらい利用者と事業所それぞれで保管されます。

給付の申請はサービス利用表を転記して「給付管理表」を作成し毎月10日までに国民保険団体連合会(国保連)に提出します。

国保連は各サービス事業所から「介護給付費の請求書」とケアマネージャーが作成した「給付管理表」を確認し、問題無ければ報酬の支払いをします。

間違っていた場合差し戻しがされ支払いが遅延されるため非常に大切な業務です。

 

ケアマネージャーになるには資格が必要

ケアマネージャーになるためには介護支援専門員実務研修受講試験に合格し実務研修を受ける必要があります。

介護支援専門員は国家資格でなく都道府県に管理されている公的資格という位置付けになります。

 

受験資格       保険医療福祉分野で5年以上の実務経験等を有するもの

試験内容     介護保険制度、保険医療福祉分野の知識

合格率                  2019年度は18.5%(受験者30,509人/合格者5,644人)

 

ケアマネージャーのキャリアアップとして主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)という資格もあります。

主任ケアマネージャーが配置することが必須な事業所も存在します。

地域包括支援センター」「特定事業所加算を取得する事業所」などがあり活躍できる場が増えていくでしょう。

 

 

まとめ

ケアマネージャーは利用者が希望する生活を送れるように介護サービスの設計する大切なポジションです。

仕事内容も施設によって差がありました。

利用者さんと密に関わっていきたい方は「施設ケアマネージャー」、ケアマネジメントに注力してサポートしたい方は「施設ケアマネージャー」で働くのが良いですよね。

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