有期雇用とは③
失恋129日目
やむを得ない事由で契約解除する場合
前述したように、使用者は有期契約労働者に対してやむを得ない事由がなければ、契約期間中に解除をすることはできません。
やむを得ない事由とは、天災地変その他の事由で事業の継続が困難になった場合が典型的な例として挙げられます。
民法628条にあるように、やむを得ない事由が使用者の過失によって生じた場合には、労働者は雇用契約の解除に対して損害賠償請求をすることができます。
このようにハードルの高い中途解雇ですが、やむを得ない事由をもって解雇をする場合でもさらなるバードルがあります。
予告期間を30日置くか、または日数分の解雇予告手当を与える必要があるのです。
なお、次の場合を除きます。
- やむを得ない事由による経営破綻等を理由とする解雇の場合
- 懲戒処分を理由とする解雇の場合
- 日雇いの労働者の場合
- 2か月以内の有期契約労働者の場合
- 試用期間である労働者等の場合