老人ホームの種類
失恋138日目
老人ホームとは高齢者が入所する施設の一般的な呼称のことです。
老人ホームには大きく分けて公的施設と民間施設の2種類があります。
さらに、入居する方の介護度や費用、認知症の有無などによってさまざまなタイプの施設に分けられます。
老人ホーム・介護施設は種類が多いです。厚生労働省が定義する区分をもとに、各施設の概要と特徴について詳しくご紹介しましょう。
介護付き有料老人ホームとは
介護付き有料老人ホームは、本格的な介護や生活支援にはじまり、広範なサービスを入居者の状態に合わせて提供する施設。
タイプは介護専用型(要介護の方のみ可)、混合型(自立、要介護の方のどちらも可)の2種類に分けられますが、まれに”入居時自立”を条件とした「自立型」も存在します。
また、介護保険サービスが定額となっているため、「月々の予算が立てやすい」ことがメリット。
介護サービス費用は”要介護度によって決められた定額”を負担(負担額は原則1割だが、所得によっては2~3割負担)します。
「介護専用型」「混合型」「自立型」の3種類
介護付き有料老人ホームには「介護専用型」「混合型」「自立型」の3種類があります。
それぞれ、入居条件や設備が異なるので、入居を検討する際には、タイプごとの違いを把握しておくと良いですよ。
それでは、それぞれのタイプについて、詳しく説明していきます。
「介護専用型」「混合型」では24時間の介護サービスを受けることができ、費用についてもそれほど大きな違いはありません。
介護専用型
介護専用型の入居対象者は、要介護1以上の方に限定されています。
介護度が重度の方でも過ごしやすいような施設のつくりになっていて、緊急時にも即座に対応できるのが特徴です。
混合型
混合型は、要介護認定されていない⾃⽴⽣活を送れる⽅でも⼊居できます。
要介護・要支援の方も、自立した方も、どちらも入居が可能なのです。
例えば、一方は介護が必要で、もう一方は自立している夫婦でも、同時に入居することができます。
また、自立生活が可能な方が将来的に介護を必要とするようになったとしても、そのまま入居し続けることができます。
なお、認知症の方の入居にも対応しているのが一般的ですが、認知症のケアの詳細については、事前に確認しておくと良いでしょう。
自立型
自立型は、介護専用型や混合型と比較すると数が多くありません。
一般的に、居室をはじめとする設備面が充実していることが多く、費用が高い傾向にあります。
特徴はサービスの充実度
食事や入浴、排泄など日常生活上の介護サービスのほか、レクリエーションや設備面などのサービスも充実しています。
そんな介護付き有料老人ホームの特徴は、主に以下の3つです。
- 入所対象者は「要介護者」であること
- 施設によって費用やサービスの内容が異なる
- 看取り可能な施設が多い
ちなみに、介護保険施設にあたる「特別養護老人ホーム(特養)」や「介護老人保健施設(老健)」と比べると、費用は割高です。
でも、その分、サービス内容の充実度が高いのが魅力的なポイント。
また、特定施設の指定を受けていることにより介護保険サービスが定額のため、月々の予算が立てやすいのも安心ですね。
派遣の抵触日とは?④
失恋137日目
抵触日に関する注意点
2つの抵触日の関係性
事業所単位の抵触日と個人単位の抵触日では、事業所単位の抵触日が優先されます。
個人単位の抵触日まで期間が残っていたとしても、事業所単位の抵触日を超えて派遣スタッフを受け入れることはできませんので注意が必要です。
抵触日の通知、管理義務
抵触日に関しては事業所単位の抵触日、個人単位の抵触日ともにしっかりと管理をしていかなければいけません。
1)事業所単位の抵触日
派遣先企業は労働者派遣契約を締結するにあたり、派遣会社に事業所単位の抵触日を通知をする義務があります。
なぜならば、事業所単位の抵触日を把握できるのは派遣先企業だからです。
2)個人単位の抵触日
派遣会社は雇用契約を締結するにあたり、派遣スタッフに個人単位の抵触日を通知する義務があります。
なぜならば個人単位の抵触日を把握できるのは派遣会社だからです。
このように抵触日の把握先は派遣先企業、派遣会社それぞれとなりますのでお互いしっかりと管理をしていく必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は抵触日のルールや対応方法についてご紹介しました。
人材派遣を利用するにあたり、抵触日を正しく理解・把握をして社内で管理していくことや、派遣会社と密に連絡を取り合いながら対応することが重要なポイントとなってきます。
派遣の抵触日とは?③
失恋136日目
個人単位の抵触日についてみていきましょう。
個人単位の抵触日とは?
個人単位とは?
派遣法では『派遣スタッフが同一の組織で働くことができる期間は3年を限度とする』と定められています。
ある派遣スタッフが特定の部署で就業を開始してから3年を超えると抵触日を迎え、以降はその部署で働くことができなくなります。
ここでいう組織とは基本的に「店舗」「課」「グループ」などを指します。
また、派遣会社が変わったとしても個人単位の抵触日は引き継がれます。
3年を超えて同じ組織で働くことはできない?
原則、別の組織への配置異動などが必要になります。
どうしても派遣スタッフを同じ組織で働かせるためには下記の手段をとる必要があります。
A)その派遣スタッフを派遣先企業が直接雇用する
派遣先に直接雇用されるわけなので抵触日の制限を受けることはありません。
B)その派遣スタッフを派遣元に無期雇用にしてもらう
事業所単位の抵触日と同じで無期雇用の派遣スタッフは抵触日の制限を受けることはありません。