老人ホームの種類③
失恋140日目
- サービス付き高齢者向け住宅とは
- サービス付き高齢者向け住宅とは「安否確認・生活相談」ができる高齢者住宅
- 費用は敷金と月額利用料に分けられる
- 入居条件は「自立可能な高齢者」が基本
- トラブルからサ高住を退去しなければいけない場合も
- 人員基準は看護師や介護福祉士などが常駐していること
サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅は介護施設ではなく、あくまで住宅として扱われる住まい。
外出や外泊できるケースが多く、自由度の高い生活を送れる点にメリットがあります。
この”サ高住”には「一般型」と「介護型」があり、一般型で介護を受ける場合は、外部事業者による居宅サービスを利用。
介護型(特定施設)の場合は、担当の介護職員が介護サービスを提供します。
なお、高齢者向けの公的な賃貸住宅としてシルバーハウジングがありますが、実際には民間のサ高住が同様の役割を果たしています。サービスの内容・質の面において、シルバーハウジングとサ高住の間に大きな差はありません。
また、かつて高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)といった民間の高齢者向け住宅がありました。現在では制度上、高専賃、高優賃ともにサ高住に組み込まれています。
サービス付き高齢者向け住宅とは「安否確認・生活相談」ができる高齢者住宅
サービス内容を柔軟にカスタマイズできるのが特徴
「老人ホームを検討しているけど、今のところ介護は必要ないし、ある程度のことは自分でできる」という方も多くいらっしゃると思います。
そんな方におすすめなのがサービス付き高齢者向け住宅。
厳密には老人ホームではありません(老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件を満たしている場合は該当するケースもある)が、⾼齢者が安全かつ快適に暮らせるよう、「⾼齢者住まい法」という法律のもとにバリアフリー構造の高齢者住宅として整備されています。
サービス付き高齢者向け住宅は、利用者の希望や、要介護度に合わせてサービス内容を決めることができるというのが最大の特徴です。
設立するにあたって国から補助金が出るため、今後はさらに施設数が増え、より多くの方に利用されることが予想されています。
サ高住は安否確認と生活相談がメインサービス
サービス付き高齢者向け住宅は、民間事業者などによって運営される介護施設で、「サ高住」「サ付き」などと略されることもあります。
2011年の「高齢者住まい法」改正によって創設され、現在まで順調に施設数が増加しています。
このため、公的な介護施設への入居待ち問題が深刻な昨今、民間による介護施設の充実という点で、大きな期待が寄せられています。
サービス付き高齢者向け住宅は、基本的には「介護の必要がない、比較的に元気な高齢者のための施設」です。
有料⽼⼈ホームが要介護度の⾼い⼈の受け⼊れを前提とし、⼊浴・排泄・清掃など⽣活全般の介助、⾷事の提供、健康管理を行うのに対し、サービス付き⾼齢者向け住宅で義務付けられているのは以下の2つ。
- 安否確認サービス
- 生活相談サービス
サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームのように介護サービスの提供がない分、自由度の高い生活ができることが特徴なのです。
ですが最近では、有料⽼⼈ホームとサービス⾯で遜⾊のない施設も増えているので、施設ごとにしっかりと比較して吟味することが大切です。
サ高住として登録されるための基準
事業者がサービス付き高齢者向け住宅を自治体に登録するためには、いくつかの基準を満たさなければなりません。
その基準とは、規模と設備に関する基準、見守りサービスに関する基準、契約に関する基準です 。
費用は敷金と月額利用料に分けられる
サービス付き高齢者向け住宅に入居するには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
サービス付き高齢者向け住宅に入居する際に結ぶ契約は、基本的に賃貸借契約です。
そのほか、月額でかかる費用に家賃・管理費・食費・水道光熱費・生活サービスの提供費などがあります。
「特定施設入居者生活介護」として指定されていないサービス付き高齢者向け住宅では、外部の介護サービスを利用することになるため、介護保険の料金は、自宅で訪問介護やデイサービスを利用するときと同じになります。
一部のサービス付き高齢者向け住宅では、収入などに応じて家賃補助を受けられる場合もあります。
家賃補助を実施している地域や対象となる住宅、補助の内容や要件は、自治体によっても異なるため、詳細については各自治体のサイトなどで調べてみましょう。
入居条件は「自立可能な高齢者」が基本
サービス付き高齢者向け住宅では、「高齢者住まい法」という法律によって入居条件が定められています。
入居申請をする前に、まずは入居条件がご自身の状態に合っているかを確認するようにしましょう。
「60歳以上の高齢者か、要介護認定や要支援認定を受けた60歳未満の方」が入居対象者で、以下は同居できる方の条件です。
- 配偶者
- 60歳以上の親族
- 要介護・要支援認定を受けている親族
- 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者
そのほかの条件
サービス付き高齢者向け住宅の多くは、自立して身の回りの世話ができることを入居の条件としています。
このため認知症には対応していない施設がほとんどですが、積極的に受け入れている施設がないわけではありません。
サービス付き高齢者向け住宅が独自の入居条件を設けている例も珍しくありません。
興味をひかれる施設を見つけたら、入居条件を詳細に確かめるようにしましょう。
トラブルからサ高住を退去しなければいけない場合も
サ高住の退去条件
次のような場合は、サービス付き高齢者向け住宅の退去を要求されることが多いです。
- 体調の悪化や要介護度の進行で、それ以上の入居が難しくなった場合
- 月々の賃貸料を支払えなくなった場合
- ほかの入居者や職員、施設側にとって迷惑と感じられる行為などが発生した場合
病気や怪我のために、長期的な入院をすることになった場合は注意が必要でしょう。
この点はほかの介護施設、例えば有料老人ホームなどでも退去の理由になることが多いです。
ただし、入院生活が長引いてもそれだけで退去条件とみなされるわけではありません。
その間、賃貸料の滞納などがなければ問題視されない可能性が高いです。
また、認知症が進行すると、周囲の入居者との間でトラブルが起きる可能性が出てくるため、注意が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅によっては、退去を求められる条件がはっきりと決められています。
ですから、入居するときは契約内容をすみずみまで確認してくださいね。
人員基準は看護師や介護福祉士などが常駐していること
サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認と生活相談のサービスが必須と決められています。
このため日中は、看護師や介護福祉士といった指定の資格を持った担当スタッフが常駐します。
夜間については、常駐は義務付けられていませんが、何かあったときに速やかに駆けつけることができる状態にすることが義務化されています。
サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に安全や快適な生活を提供することを目指した施設なのです。